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NHK裁判 理不尽すぎるやろっ  NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁

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理不尽だ 理不尽だ 理不尽すぎるやろ


NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180621-00008084-bengocom-soci

テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。

同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。

この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。

一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。

弁護士ドットコムニュース編集部



昨日もNHK裁判のニュースがありました

テレビ設置アパートでも受信料 NHK返金訴訟、岡山地裁が棄却
6/20(水) 0:46配信 山陽新聞デジタル
 テレビ備え付けの賃貸アパート「レオパレス」に入居していた岡山市の男性(45)が、テレビの設置者ではないのにNHKに受信料を徴収されたのは不当として返金を求めた訴訟で、岡山地裁は19日、男性の受信契約義務を認め、請求を棄却した。

 放送法は、受信設備の設置者は受信契約義務を負うと規定。「設置者」の解釈について善元貞彦裁判長は「設置者から権利を譲渡されたり、承諾を得たりして、設備を占有使用して放送を受信できる環境にある者も含まれる」とし、男性に受信契約義務があるとの判断を示した。

 判決などによると、男性は2013年7月、岡山市のレオパレスに入居し、14年4月にNHKと受信契約。その後、退去しNHKに解約を申し出たが、担当者から「テレビを処分した証明ができないのなら解約できない」と言われ、17年3月分までの受信料計4万5960円を支払った。

 判決後、NHKは「主張が認められた妥当な判決」とのコメントを出した。

 NHKによると同様の訴訟は全国で他に5件起こされ、3件はNHKの勝訴、2件は係争中。男性は「納得できないが、控訴しない。他の訴訟の状況を見守りたい」と述べた。

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