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「嫌がらせ」規制対象に 県警、条例改正へ 恋愛以外にも適用

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 「嫌がらせ」規制対象に 県警、条例改正へ 恋愛以外にも適用

 

 

女性に対して嫌がらせ、つきまとい、義務のない謝罪の強要、
職場などに行くなどと悪意の告知をし、恐怖心を与え続けること
ツィッターやブログにえんえんと謝罪要求中傷をし続け
嫌がる相手に電話を何度もするというような行為は
迷惑防止条例違反
強要罪や脅迫罪にも抵触します

やめましょう。




SNSでの嫌がらせ規制 盗撮も適用拡大 兵庫県
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201606/0009238649.shtml

 フェイスブックやツイッターなど会員制交流サイト(SNS)による嫌がらせや、近隣トラブルに起因する迷惑行為などを新たに規制する改正兵庫県迷惑防止条例が7月1日、施行される。こうした行為はこれまで、ストーカー規制法などでも取り締まることができなかった。県警は「改正条例を有効活用し、県民生活の安全安心を確保したい」とする。

 ストーカー規制法は、つきまといや待ち伏せ▽面会や交際の要求▽無言電話やメールの連続送信-など8項目の嫌がらせ行為を繰り返すことを禁じるが、加害者側に恋愛感情やそれが満たされなかったことへの恨みがなければ適用できない。

 改正条例ではこうした前提条件を設けず、8項目の行為を「正当な理由なく」繰り返すことなどを禁じる。例えば、近隣住民とのいさかいからしつこく相手の自宅前で大声を出したり、フェイスブックに中傷する内容を書き込んだりすると違反になる。違反した場合は6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される。

 県警生活安全企画課によると、嫌がらせ行為を巡って2014年に受けた相談約2300件のうち、約140件は改正条例で取り締まることができた可能性がある。担当者は「ストーカー同様、近隣トラブルやSNSのトラブルも凶悪事件にエスカレートする危険性がある」とし、早めの相談を呼び掛ける。

 また、盗撮についても条例の適用対象となる場所や行為を拡大。従来は道路や駅など公共の場と、電車や路線バスなどの乗り物に限られたが、学校の教室やタクシー、貸し切りバスなども含めた。さらに浴場や更衣室、トイレなどで人を撮影する行為も禁じる。(初鹿野俊)

「改正 兵庫県 迷惑防止条例」が平成28年7月1日から施行されます

平成28年3月23日に「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が改正され、同年7月1日から施行されます。
条例(改正箇所)

(卑わいな行為等の禁止)
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
 (2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
 (2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
(嫌がらせ行為の禁止等)
第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。
 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)
 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 (3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
 (4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 (5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。
 (6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第8号において同じ。)その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
 (7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 (8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警察本部長又は警察署長は、嫌がらせ行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該嫌がらせ行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うものとする。
3 前項の申出の受理及び援助の実施に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(罰則)
第15条 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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