㊗ 日本国 勝訴
文科省の判断は、正しい。
東京地裁の判決も正しい。
2010年、あしなか募金からキックバックされた150万円を徳島県教組が、朝鮮学校=朝鮮総連にわたした事件。
その徳島県教組に抗議した 私に対して 徳島県教組が抗議は差別だなどと 告訴したが
徳島地裁において、「抗議は日教組と朝鮮総連の関係、日教組のあり方、あしなが募金からの支援金についてなどに
対して抗議したもので、差別ではない」 との判決であった。
徳島地裁も正しかった。
公安調査庁の資料や同庁、警察庁幹部の国会答弁では、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)が朝鮮学校と密接な関係にあるとしている。
日教組、教職員が、日本人の教え子の中に貧しい家庭や ひとり親家庭、障がいのある子の家庭
様々な苦労をかかえる子供たちがいるにもかかわらず、
その朝鮮総連=朝鮮学校に 150万をわたした。 7年前に 抗議した趣旨は正しいことであったのだと
今回の東京地裁の判決を見て つくづく そう思う。
日教組のおばさんは、完全に間違っていたし、今も間違っている。
いや、もう、日教組の教育じたいが 完全に間違ってるし、
朝鮮学校も完全に 間違ってる。
7年前に頑張ってたけど、7年たって
やっと、朝鮮学校への無償化も減り、日本も正しくなってきたと思う。
朝鮮学校 東京地裁、無償化認めず 文科相に広い裁量権認める
9/14(木) 7:55配信 産経新聞
朝鮮学校の高校授業料無償化をめぐり、原告の請求を全面的に退けた東京地裁判決は、無償化の適用対象に指定するかどうかの判断にあたり、文部科学相に広い裁量権を認めた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00000070-san-soci
東京地裁判決要旨
朝鮮学校の授業料無償化をめぐる13日の東京地裁の判決要旨は次の通り。
【判断基準】
国の規程は、就学支援金の授業料への確実な充当が行われることや、学校運営が法令に従い適正と認められることを支給対象の要件としている。いかなる学校の生徒に就学支援金を支給すべきかは、文部科学相の専門的、技術的な判断に委ねるほかない。文科相の裁量に委ねられている。
【裁量の逸脱の有無】
(1)公安調査庁の資料や同庁、警察庁幹部の国会答弁では、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)が朝鮮学校と密接な関係にあり、教育内容や人事、財政に影響を及ぼしているとしている。文科相が一定の信を置くことは不合理といえない。
(2)朝鮮総連のホームページ(HP)にも、学校に影響を及ぼしているとうかがわせる記載が見られる。
(3)平成19年4月の広島地裁判決で、設置する学校法人が朝鮮総連の地方本部の傘下組織のようになっており、適正な学校運営がされていないことを疑わせる事情や、学校を利用して資金を集めていることを疑わせる事情が指摘されている。
(4)文科省の質問に対する学校側からの回答は、朝鮮総連などによる影響を否定したが、当事者の言い分であり、第三者作成の資料とは異なる。朝鮮総連のHPの記載とも整合しない。
(5)今回の申請に関する審査会での議論の状況や報道なども勘案すると、就学支援金の授業料への確実な充当や、学校運営が法令に従った適正なものであることについて、十分な確証を得られないとした文科相の判断は、不合理とまではいえない。裁量権の逸脱や乱用は認められない。
【政治的・外交的理由の有無】
原告は、文科相の記者会見での「拉致問題の進展がなく、朝鮮総連との関係などから、国民の理解が得られない」などとする発言などに照らすと、支給対象外とした真の理由は政治的外交的理由と主張する。しかし、文科相の発言は個別具体的な処分や理由を述べたものではない。政治的外交的理由とは認められない。
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