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★北朝鮮の出先機関である朝鮮総連に対して反社会的団体規制法を

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★北朝鮮の出先機関である朝鮮総連に対して反社会的団体規制法を

北朝鮮の出先機関である朝鮮総連に対しても暴対法や暴力団排除条例のような反社会的団体規制法を

現在、北朝鮮による北朝鮮の核実験、長距離弾道ミサイル発射強行に対し、国連は、五度目の対北朝鮮制裁決議を採択しました。
日本政府もかつてない厳しい独自制裁措置をとっています。

北朝鮮の出先機関である朝鮮総連に対しても暴対法や暴力団排除条例のような反社会的団体規制法が必要です。

警察や自治体などは、青少年を守るためにと、暴力団の実態啓発、暴力団対策啓発を強化してきましたが、暴力団だけを排除、規制するのであれば、暴力主義的団体、反社会的団体である朝鮮総連についても、危険団体と、啓発していくこと、条例を施行しなければ整合性はありません。

朝鮮総連を反社会的団体とはっきりと指定し、規制法、排除法、排除条例の施行を求めるための署名をお願いします。

●朝鮮総連が反社会的である理由は以下のとおりです。

朝鮮総連(在日本朝鮮人総聯合会)は、1945年(昭和20年)結成の在日朝鮮人連盟がGHQによって「暴力主義的団体」として解散させられた後、昭和30年に設立されました。
発足当初から社会主義を支持し、その後冷戦期社会主義陣営を支持する団体としての性格を明確にし、2013年以降は朝鮮労働党統一戦線部の傘下の第225部(旧対外連絡部)の指導を受けて活動しています。
北朝鮮に対する朝銀信用組合の不正送金には朝鮮総聯関係者の関与が疑われ、北朝鮮による日本人拉致問題の追及も進む中、拉致事件をはじめとする日本国内における同国の非合法活動(スパイ、不正送金、麻薬・拳銃売買等)にも、数多くの朝鮮総聯関係者が深く関与していたといわれています。

これらの犯罪行為に対する責任追及について朝鮮総聯は「悪質なデマ」と主張し、朝鮮総聯関係の施設に強制捜査が行われるごとに「在日朝鮮人の権利を侵害する」として激しい抗議行動を繰り返してきました。また、批判記事を書いた報道機関に職員が多数抗議に押しかけたり、北朝鮮に批判的な団体の集会を職員らが暴力的に妨害した例があります。また防衛庁(現:防衛省)からのミサイルデータの流出に関与した疑いがあると報じられたこともあります。

1973年(昭和48年)に行方不明になった、埼玉県上福岡市(現・ふじみ野市)の女性の2人の児童が拉致された(在日朝鮮人子弟失踪事件)が、その女性の夫が朝鮮民主主義人民共和国の工作員であり、さらに夫が勤務していた東京の貿易会社・ユニバーストレーディングの元女性社員が、警察当局の事情聴取に対し、「北朝鮮本国による判断を仰いだ」などと供述していたことが判っています。日本政府は朝鮮総連傘下団体等の構成員の関与があったことを明らかにしています。

1978年(昭和53年)6月に発生した田中実さん拉致事件に傘下団体等の構成員の関与があったことを日本政府が明らかにしています。
1980年(昭和55年)6月に発生した辛光洙事件(原敕晁さん拉致事件)に傘下団体等の構成員の関与があったことを日本政府が明らかにしています。

2007年(平成19年)4月25日、警視庁公安部は、上福岡市の事件に関して、国外移送目的拐取容疑で、事件に関与した疑いの強い工作員らが一時期、活動に参加していた「在日本朝鮮留学生同盟中央本部」(留学同)など、朝鮮総聯傘下の団体や関連先など4か所を家宅捜索し、捜索の際に在日朝鮮人の男性が“公務執行妨害”で逮捕され富坂警察署に連行された(この際容疑事実の告知はされなかった)ものの、5月末に不起訴処分・釈放となっています。これに関し、家宅捜索の際に、捜査員が中に入るのを妨害した人間が複数いたのが、TVでも報道されました。

また、公安部は東京都内の貿易会社に、多数の工作員が入社した経緯などを知る立場にあった可能性があるとして、朝鮮総聯の徐萬述議長、許宗萬責任副議長、南昇祐副議長を参考人として事情を聞く方針で、同日に書面で出頭を求めたが聴取要請を拒否する旨を、高徳羽副議長は同年4月26日にマスメディア向け記者会見で述べました。

朝鮮総連中央議長を始めとする数名の幹部は北朝鮮の代議員(国会議員)を兼任しています。過去に複数の元構成員が土台人となって北朝鮮問題に関与し、祖国防衛隊事件や文世光事件を引き起こし、吹田事件を惹起した団体であり、破壊活動防止法上の「過去に暴力主義的破壊活動行い、将来もその恐れのある団体」に指定されています。

現在、暴力団に対しては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴対法、暴力団対策法、暴力団新法が施行され、また日本全国の各自治体、地方公共団体により、暴力団排除条例が制定されています。

暴力団排除条例の主な項目

 都道府県の公共工事からの暴力団の排除
 事業者の暴力団員等への利益供与・暴力団員等の受供与の禁止
 暴力団事務所の開設・運営の禁止
 事業者の契約時における措置(一部のみ)・不動産の譲渡における措置
 青少年の健全な育成を図るための措置
 説明・資料の提出・勧告・公表・命令・罰則
 
また、銀行界や各企業では平成23年6月に改正された暴力団排除条項を適用し、暴力団との関係遮断に向けた取組みが進められています。

朝鮮総連(在日本朝鮮人総聯合会)に対しても、反社会的団体とはっきりと指定し、規制法、排除法、排除条例の施行を求めるための署名をお願いいたします。


https://www.change.org/p/%E5%AE%89%E5%80%8D%E9%A6%96%E7%9B%B8-%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%B7%8F%E9%80%A3%E3%82%92%E5%8F%8D%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%9B%A3%E4%BD%93-%E5%8D%B1%E9%99%BA%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%AE%9A-%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95-%E6%8E%92%E9%99%A4%E6%B3%95-%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99?recruiter=51594431&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

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