朝鮮総連京都府本部が競売へ 7年かけて追いつめた西村斉さん と救う会大阪
京都朝鮮総連を追い詰めた 西村斉さん 当時、救う会大阪 百人の会 増木さん 徳永弁護士との連携で 2009年平成21年8月5日 救う会大阪 百人の会 西村斉さん名義で 監査請求をする 朝鮮総連関連施設に係る固定資産税の賦課を怠る事実に係る住民監査請求 請求日 2009年平成21年8月5日 結果通知日 平成21年10月2日 http://www.city.kyoto.lg.jp/kansa/page/0000145307.html 2009年(平成21年)12月4日 京都朝鮮学校の児童公園占用に対する抗議 2010年(平成22年)3月9日 朝鮮総連京都府本部訪問 抗議 朝鮮総連況本部が京都地域住民に会館を貸さず、公共性がない事が 証明される 2010年(平成22年)8月27日 京都朝鮮初級学校の前校長が、京都市が管理する公園を無許可で占用したとして、京都区検察庁により同法違反の容疑で書類送検 前校長は9月1日に略式起訴 9月9日付で京都簡裁から罰金10万円の略式命令 2010年(平成22年)8月27日 朝鮮総連関係施設の非課税は違法 処分取り消しは却下、京都地裁 2010年(平成22年)11月24日 京都地裁 朝鮮学校 非課税を違法とする判決 救う会大阪 西村斉さん 勝訴 京都市が「公益性」を理由に、朝鮮総連関連施設の固定資産税などを非課税としているのは違法として、 2012年(平成24年)2月24日 朝鮮会館等固定資産税等課税免除措置違法確認請求 判決 京都市 京都市各区内に所在する朝鮮会館等の在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連関連施設である土地建物について、地方税法6条1項に基づく京都市市税条例及び同条例施行細則所定の「本市の区域内の一部の地域において専ら直接当該地域の公共の用に供される集会所…及びその敷地」に該当し、「市長が課税を不適当と認める固定資産」に当たるものとして、京都市長から市税の賦課徴収に関する権限の委任を受けた同市各区長が平成20年度及び21年度の固定資産税及び都市計画税を課さなかったことが、同各関連施設につき地域住民に使用されるものであることが確認されておらず、上記集会所等に当たらないことを理由として、違法に公金の賦課徴収を怠る事実に当たるとされた事例 〔京都地裁 平成24年2月24日判決〕 2012年(平成24年) - 3月末限りで 京都朝鮮初級学校 廃校 占有していた運動場は、地域市民のものにようやく戻る 2014年(平成26年)3月 「朝鮮総連」京都府本部・入居建物差し押さえ…固定資産税滞納で京都市 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部(京都市右京区)が入る建物とその土地を、市が差し押さえていることが5日、分かった。朝鮮総連側が固定資産税の支払いを滞納したためとみられる。 市は朝鮮総連の関連施設について、外国人の集会所に該当し公共性が認められることなどから、昭和59年度以降、固定資産税を免除、減免してきた。 だが、平成24年2月に京都地裁が市の措置を違法とする判決を出し、市が控訴しなかったため判決が確定。市は20年度から5年分の固定資産税の課税に踏み切ったが、総連側が期限までに支払わず、同年11月に土地と建物を差し押さえたという。 朝鮮総連府本部は「担当者がいないのでコメントできない」としている。 2016年(平成28年)2月9日 朝鮮総連京都府本部が競売へ 傘下の商工会幹部側が申し立て 京都地裁が決定 2016年2月9日 6時7分 産経新聞 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部が入る京都朝鮮会館(京都市右京区)の土地・建物について、京都府本部の債権者が強制執行(競売)を申し立て、京都地裁が手続き開始を決定したことが8日、分かった。 競売を申し立てたのは、総連傘下団体である在日本朝鮮京都府商工会の幹部の親族が代表を務める京都市内の不動産会社。
登記簿によると、京都朝鮮会館は敷地面積約1700平方メートルで、地上6階地下1階建ての延べ床面積約2300平方メートル。 総連京都府本部競売】総連の関連会社がなぜ?…競売申し立ての真意、公安関係者もつかめず 06:09産経新聞 |