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朝鮮総連京都府本部が競売へ 7年かけて追いつめた西村斉さん と救う会大阪

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朝鮮総連京都府本部が競売へ 7年かけて追いつめた西村斉さん と救う会大阪

京都朝鮮総連を追い詰めた 西村斉さん

当時、救う会大阪 百人の会 増木さん 徳永弁護士との連携で



2009年平成21年8月5日
救う会大阪 百人の会 西村斉さん名義で
監査請求をする

朝鮮総連関連施設に係る固定資産税の賦課を怠る事実に係る住民監査請求
請求日    2009年平成21年8月5日
結果通知日 平成21年10月2日
http://www.city.kyoto.lg.jp/kansa/page/0000145307.html

2009年(平成21年)12月4日 
京都朝鮮学校の児童公園占用に対する抗議


2010年(平成22年)3月9日 
朝鮮総連京都府本部訪問 抗議

朝鮮総連況本部が京都地域住民に会館を貸さず、公共性がない事が
証明される


2010年(平成22年)8月27日 
京都朝鮮初級学校の前校長が、京都市が管理する公園を無許可で占用したとして、京都区検察庁により同法違反の容疑で書類送検
前校長は9月1日に略式起訴

9月9日付で京都簡裁から罰金10万円の略式命令


2010年(平成22年)8月27日
朝鮮総連関係施設の非課税は違法 処分取り消しは却下、京都地裁 


2010年(平成22年)11月24日

京都地裁 朝鮮学校 非課税を違法とする判決 
救う会大阪 西村斉さん 勝訴
京都市が「公益性」を理由に、朝鮮総連関連施設の固定資産税などを非課税としているのは違法として、 
市内の男性(42)が市などに対し、課税免除処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が24日、京都地裁であった。 
瀧華聡之裁判長は「公益性を客観的に確認せず、違法に公金の課税を怠った」として非課税を違法と認定した。
判決は京都市が総連の拒否で施設内の状況を確認していないことや、金正日総書記(当時)の肖像画が掲げられた 
施設もあったと指摘。「総連と無関係の地域住民がどれだけ利用していたのかが不明。公益性を認めるに足りない」 
として、非課税を違法と判断した。 
一方、処分取り消しについては、京都市が行政処分の手続きではなく、市条例に基づいて非課税としているため
「取り消す対象となる処分が存在しない」として訴えを却下した。 
総連関連施設をめぐる同種訴訟では、熊本市の減免措置を違法とした福岡高裁判決が19年に最高裁で確定。
それ以降、全国の自治体で見直しを進める動きが広がった。 
京都市は「判決理由を十分精査して対応したい」とコメントした。     




2012年(平成24年)2月24日

朝鮮会館等固定資産税等課税免除措置違法確認請求 判決 京都市


京都市各区内に所在する朝鮮会館等の在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連関連施設である土地建物について、地方税法6条1項に基づく京都市市税条例及び同条例施行細則所定の「本市の区域内の一部の地域において専ら直接当該地域の公共の用に供される集会所…及びその敷地」に該当し、「市長が課税を不適当と認める固定資産」に当たるものとして、京都市長から市税の賦課徴収に関する権限の委任を受けた同市各区長が平成20年度及び21年度の固定資産税及び都市計画税を課さなかったことが、同各関連施設につき地域住民に使用されるものであることが確認されておらず、上記集会所等に当たらないことを理由として、違法に公金の賦課徴収を怠る事実に当たるとされた事例
〔京都地裁 平成24年2月24日判決〕

2012年(平成24年) - 3月末限りで

京都朝鮮初級学校 廃校 

占有していた運動場は、地域市民のものにようやく戻る

2014年(平成26年)3月
 
「朝鮮総連」京都府本部・入居建物差し押さえ…固定資産税滞納で京都市 

在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部(京都市右京区)が入る建物とその土地を、市が差し押さえていることが5日、分かった。朝鮮総連側が固定資産税の支払いを滞納したためとみられる。

 市は朝鮮総連の関連施設について、外国人の集会所に該当し公共性が認められることなどから、昭和59年度以降、固定資産税を免除、減免してきた。

 だが、平成24年2月に京都地裁が市の措置を違法とする判決を出し、市が控訴しなかったため判決が確定。市は20年度から5年分の固定資産税の課税に踏み切ったが、総連側が期限までに支払わず、同年11月に土地と建物を差し押さえたという。

 朝鮮総連府本部は「担当者がいないのでコメントできない」としている。



2016年(平成28年)2月9日
朝鮮総連京都府本部が競売へ 傘下の商工会幹部側が申し立て 京都地裁が決定


2016年2月9日 6時7分 産経新聞 

 
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部が入る京都朝鮮会館(京都市右京区)の土地・建物について、京都府本部の債権者が強制執行(競売)を申し立て、京都地裁が手続き開始を決定したことが8日、分かった。

 今後地裁の担当者が現状調査などを行った上で競売にかけられることになる。落札者次第では府本部が退去、移転を迫られる可能性もある。決定は昨年11月20日付。

 
競売を申し立てたのは、総連傘下団体である在日本朝鮮京都府商工会の幹部の親族が代表を務める京都市内の不動産会社。

 同社が京都地裁に起こした訴訟の判決によると、この幹部は京都府内の朝鮮学校を運営する「京都朝鮮学園」が経営難に陥った平成13年、学校の土地が競売にかけられるのを回避するため、学園に代わって債権者側に4億5千万円を支払った。

 府本部は学園側と連帯して返済することを約束していたが、支払われなかったため訴訟に発展。京都地裁は25年12月の判決で4億5千万円全額を幹部側に返済するよう府本部に命じ、確定した。

 京都朝鮮会館の土地・建物は総連系の別の不動産会社名義で登記されているため、幹部側は所有権の確認を求める訴訟も同地裁に起こし、府本部側が実質的に所有していると認める判決が昨年8月に確定していた。
 登記簿によると、京都朝鮮会館は敷地面積約1700平方メートルで、地上6階地下1階建ての延べ床面積約2300平方メートル。


総連京都府本部競売】総連の関連会社がなぜ?…競売申し立ての真意、公安関係者もつかめず
06:09産経新聞

【総連京都府本部競売】総連の関連会社がなぜ?…競売申し立ての真意、公安関係者もつかめず
朝鮮総連京都府本部が入る京都朝鮮会館=京都市右京区西院南高田町
(産経新聞)
 落札先をめぐって混乱した在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京都千代田区)に続き、京都府本部(京都市右京区西院南高田町)の土地・建物も競売にかけられる見通しとなった。ただ、破綻した在日朝鮮人系信用組合の債権を引き継いだ整理回収機構(RCC)の申し立てで競売となった中央本部などのケースとは異なり、今回の競売を京都地裁に申し立てたのは、府本部と関係が深いとみられる京都市内の不動産会社。公安関係者も「真意が見えない」と背景をはかりかねており、今後、競売の手続きが進んでも府本部が立ち退きに応じるかは不透明な情勢だ。

 府本部に対しては、この不動産会社だけでなく、RCCや京都市も多額の債権を保有している。

 RCCは平成12年に破綻した朝銀近畿信用組合から債権を引き継いだ。このうち府本部の幹部らが個人名義などで融資を受けていた計約6億9500万円について、府本部に支払いを命じる大阪高裁判決が平成24年4月に確定。さらに、府本部が実質運営していたパチンコ店経営会社の債務に関し、RCCが計約15億3600万円の支払いを求める2件の訴訟も京都地裁で係争中だ。

 一方、府本部が入る京都朝鮮会館の固定資産税は支払いが滞っており、京都市は24年11月に同会館の土地・建物の差し押さえを行った。滞納分は現在も数千万円に上るとみられる。

 今回、京都市の不動産会社が申し立てた同会館の競売が、府本部が抱える一連の巨額債務の解消につながるかどうかについて、総連関係者は「会館を売却しても数千万円程度にとどまり、十分な価値はない」と疑問視する。公安関係者は「競売を申し立てた会社側は朝鮮学校の土地の所有者でもあり、身内での『内紛』ともいえる構図になっている。競売を申し立てた真意は見えず、手続きが遅滞なく進むとは言い切れない」と話している。

 朝鮮総連関連の不動産をめぐっては、RCCが大阪府本部や愛知県本部の競売を申し立て、その後、本部機能が移転した。中央本部については24年に競売開始。いったん落札した宗教法人が資金調達できず断念するなど曲折を経て最終的に高松市の不動産業者に売却され、山形県の不動産会社に転売された。

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