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安保反対声明 カトリック正義と平和協議会への反論 弁護士会声明への反論

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安保反対声明 カトリック正義と平和協議会への反論 弁護士会声明への反論



日本カトリック正義と平和協議会、代表 勝谷司教名で
7月15日に

「安全保障関連法案の強行採決に厳重に抗議します」という文書が
出されました。
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/150715.htm

また、日本カトリック司教団は2月に下記のような
集団的自衛権反対のメッセージを出しています

「戦後70年司教団メッセージ「平和を実現する人は幸い~今こそ武力によらない平和を」
http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/150225_wwii70yr.htm



これについての反論記事は、下記に以前、書きました。

 ■日本カトリック正義と平和協議会の安保反対声明は危険
http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/3743/

 ■朝日新聞の曲解と無知と、印象操作⇒朝日記事: カトリック、「軍備優先」に危機感
http://blog.zaq.ne.jp/otsuru/article/3577/


この記事について、アロン様という信徒の方から
バチカンのカテキズムにおける正当防衛についてのご教示が
ありました。

バチカンのカトリック教会のカテキズムとは、
カトリック教会、信徒への教理(教え)です

その中から、

国民や信徒は祖国に奉仕する義務、
国防の義務が明記され
また、侵略国が恫喝的行為を繰り返している場合は、
被害国は国民を守るために軍事力を行使するのは、
当然の権利として認められているとも明記されている部分を
紹介します。


(資料)
  【カトリック教会のカテキズム】より
1909 第三に、共通善には平和、すなわち、正しい秩序の持続や保全という内容が含まれています。したがって、権威者は適正な手段を用いて、社会とその構成員との安全を図らなければなりません。共通善こそが、個人および集団の合法的防衛権の土台になるものなのです。

2263 個人および社会の正当防衛は認められます。それは罪のない人を故意に殺害することを禁止するおきての例外としてではありません。「自己防衛の行為によって二つの結果が生じる可能性があります。一つは自分自身のいのちの保全であり、他は攻撃者の死です」39。「一つの行為によって、それだけを意図していた結果と意図していなかった結果との二つが生じるような場合、その行為が禁じられることはありません」。

2264自分自身に対する愛というものが、倫理の基本原理です。したがって、自分の生きる権利を他の人の攻撃から守るのは正しいことです。自分のいのちを守るために戦う者は、たとえ攻撃者をやむなく殺すことがあったとしても、殺人の罪科
を負うことはありません。

「自己防衛のために、必要以上に暴力を振るうことはゆ
るされません。しかし、他人の暴力を適度に退けることはゆるされます。……また、この適度な自已防衛のため、やむなく他人を殺すことがあっても、救霊には差し支えありません。他人のいのちよりも自分自身のいのちにいっそう留意しなければならないからです」。

2265正当防衛は単に権利であるばかりではなく、他人の生命に責任を持つ者にとっては重大な義務となります。共通善を防衛するには、不正な侵犯者の有害行為を封じる必要があります。

合法的な権威を持つ者には、その責任上、自分
の責任下にある市民共同体を侵犯者から守るためには武力さえも行使する権利があります。

2308 一人ひとりの国民および為政者は、戦争を回避するために努力しなければなりません。

「戦争の危険が存在し、しかも十分な力と権限を持つ国際的権力が存在しない間は、平和的解決のあらゆる手段を講じた上でないならば、政府に対して正当防衛権を拒否することはできないでしょう」。

2309 軍事力による正当防衛を行使できるための厳密な条件というものが、真剣に検討されなければなりません。そのような重大な決定を行う際には、倫理的正当性の厳格な条件に従う必要があります。そのためには、以下のすべての条件がそろっていることが必要になります。

――国あるいは諸国家に及ぼす攻撃者側の破壊行為が持続的なものであり、しかも重大で、明確なものであること。

――他のすべての手段を使っても攻撃を終わらせることが不可能であるか効果をもたらさないということが明白であること。

――成功すると信じられるだけの十分な諸条件がそろっていること。

――武器を使用しても、除去しようとする害よりもさらに重大な害や混乱が生じないこと。

現代兵器の破壊力は強大なので、当条件についてはきわめて慎重に考慮すること。

以上は、いわゆる「正当な戦争」論に列挙されている伝統的な要素です。
戦争を倫理的に正当化する以上の諸条件がそろらているか否かを慎重に判断することは、共通善についての責任をゆだねられている人たちの任務です。

2310 このような場合、政治をつかさどる者には祖国防衛に必要な任務を国民に課す権利と義務とがあります。

職業軍人として祖国の防衛に従事する人々は、国民の安全と自由とを守るための奉仕者です。自分の任務を正しく果たすとき、共通善ならびに平和の維持に真に貢献するのです。

2312 教会の教えならびに人間理性に基づけば、戦争中も道徳律がつねに守られるべきです。

「不幸にも戦争が起こった場合、そのこと自体によって、敵対する
国家間においてはすべてがゆるされることになるわけでもありません」。

2314「都市全体または広い地域をその住民とともに無差別に破壊することに向けられた戦争行為はすべて、神と人間自身に対する犯罪であり、ためらうことなく固く禁止すべきです」。

現代戦争が危険なのは、科学兵器、とくに原子力兵器や生物ないし化学兵器の保有国に、そのような犯罪を犯す機会を与えるということで
す。

2315 多くの人々は、武器の蓄積を仮想敵国からの攻撃を抑止するための逆説的な手段、しかも国家間の平和を保証しうるもっとも効果的な手段とみなしています。しかし、この抑止方法に対しては大いに倫理的疑問の余地が残されています。軍備拡張競争は平和を保証するものではありません。戦争の原因を除去するどころか、かえって増大させる危険をはらんでいます。新しい兵器製造に用いられる巨万の富の消費は、貧しい層の人々を救済する妨げとなり、諸民族の発展を阻害します。

過剰軍備は紛争の理由を増やし、対抗軍備の増強に拍
車をかけかねません。

2317 経済的·社会的分野での不正や過度の不公平、人々や国家間に広がる羨望、不信、高慢などが、たえず平和を危険にさらし、戦争の原因となっているのです。これらの障害を克服するために行われる一つ一つのことが、平和の構築と戦争の回避とに貢献するのです。

「人間が罪びとである限り、戦争の危険は人々を脅かし、それはキリストの再臨のときまで変わらないでしょう。しかし人々は愛に
よって結ばれる限り、罪に打ちかち、暴力にも打ちかっでしょう。こうして次のことばが実現するのです。

「彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。
国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない亅(イザヤ 2·4)」。

2321 殺人を禁止することは、不当な攻撃者の攻撃を封じる権利を否定することではありません。正当防衛は、他人の生命もしくは共通善の責任を持つ者にとっては重大な義務となります。

2327 戦争というものは不幸や不正をもたらすものなので、わたしたちは戦争を回避するためにできることはどんなことでもしなければなりません。教会は、「主よ、ペストや飢餓や戦争からわたしたちをお救いください」と祈ります。

2328 教会の教えならびに人間理性に基づけば、戦争中も道徳律がつねに守られるべきです。国際公法ならびにその普遍的原理に意図的に反する行動は、犯罪です。

**********************************************

そして、このカテキズムを知ることと同時に
大切な事は、

カトキズムは、信徒への「教え」でありますが

カトリック司教団の声明、ましてカトリック正義と平和協議会の
声明は、信徒への「教え」ではありません

信徒は、カトリックのカテキズムを「教え」として大切にし
司教団の「声明」は教えではないので従う必要はありません




①今回のメッセージを出した司教協議会(司教団)というものは
日本カトリックの上部組織でも、総本山でもない

②それぞれの教区は独立しており、教区司教は司教協議会(司教団)から命令を受けることはない

③司教協議会(司教団)メッセージは 「教え」ではない

④司教協議会(司教団)メッセージは、信徒ひとり一人の行動や判断を拘束する性質のものではない

⑤信徒は、自らの判断をそれぞれにすることが大切

⑥教会で語る「平和」とは、単に戦争がない状態のことではない

⑦宗教者は自ら政権を握ったり政党を操ったりして、直接的に政治を動かすべきではない


それと同時に

①教会が共産主義を受け入れることはありません

②共産主義と相容れない(拒絶する)のは変わりませんが、対立は避けたいと聖座(バチカン)は考えています

③いかなるものでも宗教と共産主義は相容れるところはありません

④教導職は個人の内心の自由には介入しません





*******************************


宗教とは、別で、カトリックとは無関係ながら

日本の弁護士会が、5月に「安保法案反対声明」を出しました。

安全保障法制等の法案に反対し、平和と人権及び立憲主義を守るための宣言

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2015/2015_1.html

これについて、お世話になっている、徳永信一弁護士が
以前、カトリック司教団が「安保反対」声明を出して
それは信徒の総意ではないのに勝手な声明を出していることと

日本の弁護士会が、安保反対声明を出しているが
それに全部の弁護士が賛成しているわけではないところが

よく似ていますねとおっしゃっておられました。

その弁護士会の声明について、反旗を翻す
徳永弁護士などの記事が、本日の新聞に掲載されていました。

 「戦争法廃案」デモ、弁護士会の〝政治活動〟に内部から反旗? 「戦争しないための法案」「政治的中立守れ」 訴訟にも発展
http://www.sankei.com/west/news/150726/wst1507260015-n3.html

この記事の中に
徳永弁護士の意見が掲載されていました。


一部弁護士の間では「弁護士がこぞって法案に反対していると誤解される。会内の合意形成は不十分」として、有志で法案に賛成する声明や意見書を出そうとする動きもある。

 取り組みを進めている同会所属の徳永信一弁護士は「法律家として安保法案が一点の曇りもなく合憲とはいえなくても、危機を避けるために政治的に解釈を変える必要性があると考える弁護士は多い」と指摘。「弁護士会が特定の意見表明をすること自体は否定しないが、全会一致でないということを世間に知らせるべきではないか」と話している。




この件について、「自分の意見と異なる運動のために弁護士会費が使われていることが苦痛でなりません」と
意見表明している弁護士さんがおられます。

弁護士は、政治的中立を保つべきであります。

まして、カトリックの場合は

はっきりと教会のカテキズムに正当防衛や国軍事防衛が
教えとされているのですから


弁護士会が全会一致での声明でないということを
知らしめる必要があるのと同じように


カトリック信徒、神父様が、安保法案にこぞって反対していると誤解される危険性があることは問題で

カトリック信徒、神父様が、
全会一致での声明でないということは、知らしめる必要があります


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