教科書採択問題で、滋賀県の近江八幡市の方が 教育委員会に要望された内容です。 とても秀逸な内容で 参考にさせていただきました。 感謝します このように公平性、公正を望む冷徹な内容で 多くの心ある方が、文書やFAXなどで要望される事が 教育委員会へ市民の意見を伝える上で効果的だと思います。 教科書採択は、外部からの思想、イデオロギー的な圧力ではなく 冷静で、公平・公正・中立に慎重に厳正に行われなければ ならないものです。 そのための審査への要望として、適切な要望であると思います。 また、この要望書を見本として、全国の市町村の教育委員会 教育委員、市議、県議、市長、知事宛てに それぞれの市民が要望書をご送付される事で 冷静な審議の中で、ひとつの参考にしていただけるのではないかと 思います。 どうぞ、拡散、ご要望をお願いいたします。 近江八幡市教委や近江八幡市長に意見をしていただくのも歓迎 とのことです 近江八幡市 教育委員会教育総務課 FAX 0748-32-3352 040200@city.omihachiman.lg.jp 近江八幡市 市長への手紙 FAX 0748-32-2695 010402@city.omihachiman.lg.jp 市議会議員や県議など数名に要望をされているとのことです 下記の要望書の 近江八幡市のところを ご自身の 市町村、自治体に変更してご送付ください。 川西市の教科書展示期間は、7月2日までした。 川西市 教育委員会に意見を送りました。 ******************************************* 要望書 中学校で使用する歴史・公民教科書の採択に関して 文部科学省は、平成27年4月7日に「平成28年度使用教科書の採択について(通知)」を各都道府県教育委員会教育長殿宛に出しています。(別紙にて添付) 近江八幡市教育委員会におかれましても、この通知に従い、採択教科書の決定に当たっては、教職員の投票によって決定されるようなことはもとより、十分な審議や調査研究を経ずこれまでの慣例のみによって決定されるなどにより、採択権者の責任が不明確になることがないよう、採択手続の適正化に努めることを徹底していただき、事前に教員等によって点数化がなされないようにしていただきたく思います。 また、現行の教育基本法や学習指導要領に沿った内容の教科書を選択していただきますように要望致します。 教育基本法の教育の目標に掲げられた伝統文化の尊重、愛郷心・愛国心の涵養、公共精神の育成、道徳心の涵養などに最も適った教科書を選択するのは、教育委員会として当然の務めであるはずです。 また、教科書が採択されるまでに行われた調査研究や検討の過程が、市民にとってもわかりやすいものとなるために、各社教科書の記述内容を具体的に記した資料を作成し、教科書の内容を 比較しながら検討し採択したことが明らかにしてください。そのような透明性を確保していただき、十分に調査研究の上、各採択権者の権限と責任のもと、公正かつ適正な採択を行った結果がわかるようにしてくださるようお願いします。 以上の趣旨から、近江八幡市教育委員会は、平成28年度使用の中学校歴史・公民教科書の採択に当たって、教育基本法や学校教育法が示す教育の目的や目標、学習指導要領の趣旨を最も踏まえた教科書を採択することと、公正かつ適正な採択を確保するため、各社教科書の記述内容が比較・検討しやすい資料を作成することをお願いします。 以下要望事項をまとめます。 1.学習指導要領の記載に沿った教科書を採択してください。例えば「大和朝廷」と学習指導要領に記載があるのなら、そのように書かれた教科書を選択してください。 2.調査員等が作成する資料においてそれぞれの教科書について何らかの評定を付す場合であっても、その資料及び評定について十分な審議を行うことが必要であり、必ず首位の教科書を採択・選定、又は上位の教科書の中から採択・選定することとするなど、採択権者の責任が不明確になることがないよう、当該評定に拘束力があるかのような取扱いはしないようにしてください。 3.採択の過程が明らかになるような資料を作成してください。教科書が採択されるまでに行われた調査研究や検討の過程が、市民にとってもわかりやすいものとなるためにお願いします。 上記について 月 日までにご返答をお願いします。 (後は提出者の住所や連絡先を署名してあります) ************************************************************ 添付資料 27文科初第91号 平成27年4月7日 各都道府県教育委員会教育長 殿 文部科学省初等中等教育局長 小松 親次郎 平成28年度使用教科書の採択について(通知) 教科書の採択は、教科書が教科の主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしていることに鑑み、教育委員会その他の採択権者の判断と責任により、綿密な調査研究に基づき、適切に行われる必要があります。 平成27年度においては、平成28年度使用教科書の採択を行うことになります。教科書採択の在り方については、「教科書採択の改善について」(平成24年9月28日付け24文科初第718号文部科学省初等中等教育局長通知)等により、その改善方を依頼しているところです。また、文部科学省においては、各教育委員会の協力のもと平成26年度の教科書採択の状況 調査を行い、その結果(以下「調査結果」という。)を別添1のとおり取りまとめました。これらも踏まえ、平成28年度の教科書採択に当たって留意いただきたい事項を下記のとおりまとめましたので、貴都道府県の採択関係者に徹底されるとともに、域内の市町村教育委員会に対しても周知をお願いします。おって、この通知の写しを各都道府県知事及び附属学校を置く各国立大学法人の長宛て送付しますので、協力して域内の私立学校、国立学校への周知をお願いします。 なお、採択に関する事務処理の詳細については、別途、当局教科書課長から各都道府県教育委員会教科書関係事務主管課長宛て通知しておりますので(「平成28年度使用教科書の採択事務処理について」(平成27年4月7日付け27初教科第2 号文部科学省初等中等教育局教科書課長通知。以下「課長通知」という。))、これを十分参照し、事務処理に遺漏のないようお願いします。 記 1 平成27年度の教科書採択について (1) 小学校用教科書 平成27年度は、基本的に平成26年度と同一の教科書を採択しなければならないこと(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「無償措置法」という。)第14条)。 (2) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)用教科書 平成27年度は、おって送付する「中学校用教科書目録(平成28年度使用)」に登載されている教科書のうちから採択すること。 都道府県教育委員会は、市町村教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長に対し、適切な指導、助言 又は援助を行うこと。なお、このことは他の義務教育諸学校の採択についても同様であること(無償措置法第10条)。 その際、特に注意すべき点については、課長通知を参照すること。 (3) 特別支援学校の小・中学部用教科書 1) 小学部 平成27年度は、基本的に平成26年度と同一の教科書を採択しなければならないこと(無償措置法第14条)。 2) 中学部 平成27年度は、おって送付する「特別支援学校用(小・中学部用)教科書目録(平成28年度使用)」に登載されている教科書のうちから採択すること。 その際、特に注意すべき点については、課長通知を参照すること。 (4) 高等学校用教科書 平成27年度は、おって送付する「高等学校用教科書目録(平成28年度使用)」に登載されている教科書のうちから採択すること。 その際、特に注意すべき点については、課長通知を参照すること。 (5) 学校教育法附則第9条の規定による教科用図書 特別支援学校、特別支援学級及び高等学校において使用する学校教育法附則第9条の規定による教科書については、教科書目録に登載されている教科書以外の図書を採択できること。また、毎年度異なる図書を採択することができること。 その際、特に注意すべき点については、課長通知を参照すること。 2 教科書採択の公正確保について (1) 教科書発行者の宣伝行為については、その実態 を把握し、事前に適切な対策を講ずること。 文部科学省においては、各教科書発行者に対して採択に関する宣伝行為について指導を行っているところである(別添2参照)が、域内の学校とも、情報提供をはじめ密に連携し、採択の公正確保を一層徹底することが重要であること。 (2) 採択教科書の決定に当たっては、教職員の投票によって決定されるようなことはもとより、十分な審議や調査研究を経ずこれまでの慣例のみによって決定されるなどにより、採択権者の責任が不明確になることがないよう、採択手続の適正化に努めること。 また、静ひつな採択環境を確保するため、外部からの働きかけに左右されることなく、採択権者の権限と責任において公正かつ適正な採択を行うこと。円滑 な採択事務に支障をきたすような事態が生じた場合や違法な働きかけがあった場合には、各採択権者が警察等の関係機関と連携を図りながら、毅然とした対応をとること。 採択に係る教育委員会の会議を行うに当たっては、適切な審議環境の確保等の観点から検討を行い、会議の公開・非公開を適切に判断するとともに、公開で行う場合には、傍聴に関するルールを明確に定めておくなど、適切な採択環境の確保に努めること。 (3) 都道府県教育委員会は、外部からの働きかけについて状況を適切に把握し、過当な宣伝行為その他外部から不当な影響等により採択の適正、公正の確保に関し問題があると考えられる場合には、教育委員会等において適切な措置を講ずるとともに、その都度速やかに文部 科学省教科書課宛てに報告すること。 3 教科書採択方法の改善について (1) 市町村教育委員会等において十分な教科書の調査研究期間が確保できるよう、文部科学省としても、調査研究に使用する教科書見本が遅滞なく送付されるよう発行者へ周知するとともに、円滑な需要数集計のためにシステム及びその運用を改善するなどの取組に努めるが、調査結果を踏まえ、都道府県教育委員会にあっては、市町村教育委員会等による需要数の報告の期限をさらに遅くするなど、採択スケジュールについて再検討すること。 (2) 教科書の調査研究については、必要な専門性を有し、公正・公平に教科書の調査研究を行うことのできる調査員等を選任し、各教科ごとに適切な数配置するなど体制 の充実を図るとともに、調査員等が作成する資料については、教育委員会その他の採択権者の判断に資するよう一層充実したものとなるよう努めること。その際、採択により広い視野からの意見を反映させるために、保護者等の意見を踏まえた調査研究の充実に努めること。 また、調査員等が作成する資料においてそれぞれの教科書について何らかの評定を付す場合であっても、その資料及び評定について十分な審議を行うことが必要であり、必ず首位の教科書を採択・選定、又は上位の教科書の中から採択・選定することとするなど、採択権者の責任が不明確になることがないよう、当該評定に拘束力があるかのような取扱いはしないこと。 (3) 教科書の採択に関する情報の公表について、文部 科学省としては、法令上の努力義務が課されている(無償措置法第15条)義務教育諸学校用教科書の採択結果・理由等に係る現状に関し、調査結果により明らかになったものでは必ずしも十分ではないと認識しており、引き続き、教科書の採択に関する情報の積極的な公表に取り組んでいただきたいこと。また、高等学校段階の学校において使用する教科書の採択についても、義務教育諸学校に準じてその採択結果及び理由等の公表に努めていただきたいこと。 (4) 公立の学校において使用される教科書の採択権限を有する者は教育委員会であり、教科書見本は基本的に教育委員会の教育長及び委員の人数分が送付されることになっている。このことを踏まえ、教育委員会の教育長及び委員が十分な時間 的余裕を持って教科書見本を閲覧し、その内容について適時吟味することができるような環境を整えることが必要であり、教育長及び委員に適切に教科書見本が提供されないことはもちろん、採択決定に係る会議における配布資料としてだけしか活用されないことも不十分であると考えられること。 (5) 公立の高等学校において使用される教科書については学校ごとに異なる種類の教科書を使用することが可能であり、採択に当たっては各学校の希望に基づいて行うことが通例となっているが、公立の高等学校において使用される教科書についても採択権限を有する者は教育委員会であり、各学校の採択希望については教育委員会において審査をすることが適切であること。 (6) 中学校・ 高等学校において使用する検定済教科書であっても、障害その他の特性の有無にかかわらず児童生徒にとって読みやすいものであることが重要であることから、各教科書発行者において、教科書のユニバーサルデザイン化に向けた取組が進められているところである。各採択権者においても、教科書の採択に係る調査研究に当たっては、教科書が障害その他の特性の有無にかかわらず児童生徒にとって読みやすいものになっているかどうかについても比較検討することが望ましいこと。 (教科書発行者による取組の例) 1) ユニバーサルデザインフォントに関する取組 ・ルビのフォントを大きくしたり、ゴシックにする。 ・本文、グラフの線や数字に太いフォントを使用する。 2) カ ラーユニバーサルデザインに関する取組 ・色覚の特性に配慮した見やすい色を使用する。 ・色だけで情報を伝えないよう、グラフ等で線の種類を変えたり、模様を付ける。 3) レイアウトに関する取組 ・重要な部分を囲むことにより明確に視覚化する。 ・写真を重ねる際は、境目をわかりやすくする。 4 無償措置法の一部改正における採択地区協議会に係る規定の施行について 第186回国会において成立した無償措置法の一部改正のうち採択地区協議会に係る規定が平成27年4月1日に施行された。これに係る留意点については、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部 を改正する省令の公布、施行について」(平成26年4月16日付け26文科初第140号文部科学省初等中等教育局長通知)、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(平成26年9月3日付け26文科初第597号文部科学省初等中等教育局長通知)、「『採択地区協議会に関するQ&A』に ついて」(平成26年11月17日付け各都道府県教育委員会教科書関係事務主管課宛て文部科学省初等中等教育局教科書課事務連絡)等によりお伝えしたところであり、関係する教育委員会にあっては、これらの内容を踏まえ、採択地区協議会に関する事務の実施に努めること。 |